遊漁規則
 ⇒ 内共第15号(庄川上流)



庄川沿岸漁業協同組合連合会内共第15号第5種共同漁業権遊漁規則


漁業権が設定されている河川に適用される規則であり、漁業権者が知事の認可を受けて、遊漁の方法、禁止区域、遊漁期間、遊漁料等を定めています。




(目的)

第1条 この規則は、庄川沿岸漁業協同組合連合会(以下「連合会」という。)が免許を受けた内共第15号第5種共同漁業権に係る漁場(以下「漁場」という。)の区域において、組合員以外の者のする当該漁業権の対象となっている水産動物(にじます、やまめ、いわな、こい、うぐい及びうなぎをいう。以下同じ。)の採捕(以下「遊漁」という。)についての制限に関し必要な事項を定めるものとする。


(遊漁の承認及び遊漁料の納付義務)

第2条 漁場の区域内において遊漁をしようとする者は、あらかじめ、連合会に申請してその承認を受けなければならない。

2 前項の規定による申請は、手釣又は竿釣による遊漁の場合には口頭で、その他の場合には遊漁対象水産動物、漁具、漁法、遊漁区域及び遊漁期間を記載した別記様式第1号による遊漁承認申請書を提出して、しなければならない。

3 連合会は、第1項の規定による申請があったときは、手釣又は竿釣による遊漁の場合には第10条に規定する場合を除き、その他の場合には当該遊漁の承認により当該水産動物の保護培養若しくは組合員若しくは他の遊漁者(第1項の承認を受けた者をいう。以下同じ。)の行う水産動物の採捕に著しい支障があると認められる場合又は第10条に規定する場合を除き、第1項の承認をするものとする。

4 第1項の承認を受けた者は、直ちに、第6条第1項の遊漁料を同条第2項の方法により連合会に納付しなければならない。


(遊漁期間)

第3条 次の表の左欄に掲げる魚種を対象とする遊漁は、それぞれ右欄に掲げる期間内でなければならない。

魚種 期間
にじます
3月1日から9月30日まで

やまめ
3月1日から9月30日まで

いわな
3月1日から9月30日まで

こい
1月1日から12月31日まで(ただし、5月1日から5月31日までの期間を除く。)

うぐい
1月1日から12月31日まで

うなぎ
1月1日から12月31日まで



(禁止区域等)

第4条 前条の規定による期間内であっても、次の表の左欄に掲げる区域内においては、それぞれ右欄に掲げる期間中は、遊漁をしてはならない。

区域 期間

利賀川の阿別当えん堤下流端から下流50メートルまでの区域

1月1日から12月31日まで

利賀川の関西電力株式会社千束ダム下流端から下流50メートルまでの区域


2 漁場全域において、舟・ボート類を使用して遊漁をしてはならない。


(全長制限)

第5条 次の表の左欄に掲げる魚種については、右欄に掲げる全長以下のものを採捕してはならない。

魚種 全長
にじます・いわな・こい・うぐい
15センチメートル

うなぎ
30センチメートル



(遊漁料の額及び納付方法)

第6条 遊漁料の額は、次のとおりとする。ただし、第1号の場合において、遊漁者が小学生以下のときは無料、肢体不自由者又は中学生のときは同号に掲げる額の2分の1に相当する額とし、次項ただし書に規定する方法により納付するときは、1,000円を加算した額とする

(1) 手釣又は竿釣による遊漁の場合
魚種 漁具・漁法 期間 遊漁料
にじます・やまめ・いわな・こい・うぐい・うなぎ 手釣・竿釣 1日
820円

1年
2,550円


(2) その他の場合
魚種 漁具・漁法 期間 遊漁料
にじます・やまめ・いわな・こい・うぐい・うなぎ 投網 1年
8,77円


2 遊漁料の納付は、次に掲げる場所においてしなければならない。ただし、手釣又は竿釣による遊漁の場合には、当該遊漁をする場所において漁場監視員に納付することができる。

名称 住所
庄川沿岸漁業協同組合連合会

庄川上流漁業協同組合

平漁業協同組合

上平漁業協同組合

利賀村漁業協同組合

又は上記組合の指定する場所

射水市広上2909番地

砺波市庄川町青島2244番地

南砺市下梨2240番地(平行政センター内)

南砺市上平細島879番地(上平行政センター内)

南砺市利賀村89番地(利賀村商工会内)





(遊漁承認証に関する事項)

第7条
組合は、第2条第1項の承認をしたときは、別紙様式第2号による遊漁承認証(以下「遊漁承認証」という。)を遊漁者に交付するものとする。

2 遊漁承認証は、他人に貸与してはならない。


(遊漁に際し守るべき事項)

第8条 遊漁者は、遊漁する場合には、遊漁承認証を携帯し、漁場監視員の要求があったときは、これを提示しなければならない。

2 遊漁者は、遊漁に際しては、漁場監視員の指示に従わなければならない。

3 遊漁者は、遊漁に際しては、相互に適当な距離を保ち、他の者の迷惑となる行為をしてはならない。


(漁場監視員)

第9条 漁場監視員は、この規則の励行に関して必要な指示を行うことがある。

2 漁場監視員は、別紙様式第3号による漁場監視員証を携帯し、かつ、漁場監視員であることを表示する腕章をつけるものとする。


(違反者に対する措置)

第10条 組合は、遊漁者がこの規則に違反したときは、直ちにその者に遊漁の中止を命じ、又は以後のその者の遊漁を拒絶することがある。この場合、遊漁者が既に納付した遊漁料の払い戻しはしないものとする。



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