(目的)
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| 第1条 |
この規則は、中新川内水面漁業協同組合(以下「組合」という。)が免許を受けた内共第6号第5種共同漁業権に係る漁場(以下「漁場」という。)の区域において、組合員以外の者のする当該漁業権の対象となっている水産動物(あゆ及びこいをいう。以下同じ。)の採捕(以下「遊漁」という。)についての制限に関し必要な事項を定めるものとする。
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(遊漁の承認及び遊漁料の納付義務)
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| 第2条 |
漁場の区域内において遊漁をしようとする者は、あらかじめ、組合に申請してその承認を受けなければならない。
2 前項の規定による申請は、毛針釣、友釣又は竿釣による遊漁の場合には口頭で、その他の場合には遊漁対象水産動物、漁具、漁法、遊漁区域及び遊漁期間を記載した別記様式第1号による遊漁承認申請書を提出して、しなければならない。
3 組合は、第1項の規定による申請があったときは、毛針釣、友釣又は竿釣による遊漁の場合には第11条に規定する場合を除き、その他の場合には当該遊漁の承認により当該水産動物の保護培養若しくは組合員若しくは他の遊漁者(第1項の承認を受けた者をいう。以下同じ。)の行う水産動物の採捕に著しい支障があると認められる場合又は第11条に規定する場合を除き、第1項の承認をするものとする。
4 第1項の承認を受けた者は、直ちに、第7条第1項の遊漁料を同条第2項の方法により組合に納付しなければならない。
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(漁具・漁法の制限)
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| 第3条 |
次の表の左欄に掲げる漁具、漁法による遊漁は、それぞれ右欄に掲げる規模の範囲内でなければならない。
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| 漁具・漁法 |
規模 |
| 投網 |
網目の大きさ 2.75センチメートル以上(12節以下)
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| てんから網 |
網目の大きさ 2.75センチメートル以上(12節以下)
長さ 6メートル以内
高さ 仕立上がりで浮子から沈子まで60センチメートル以内
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2 前項の漁具、漁法は、2統以上連結してはならない。また、補助者は1名に限る。
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(遊漁期間)
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| 第4条 |
次の表の左欄に掲げる魚種を対象とする遊漁は、それぞれ右欄に掲げる期間内でなければならない。
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| 魚種 |
期間 |
| あゆ |
6月16日から11月30日までの間(10月1日から10月15日までを除く。)で組合が定めて公表する期間
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| こい |
1月1日から12月31日まで(ただし、5月1日から5月31日までの期間を除く。)
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2 前項の公表は、北日本新聞に記載してするものとする。
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(禁止区域等)
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| 第5条 |
前条の規定による期間内であっても、次の表の左欄に掲げる区域においては、それぞれ右欄に掲げる期間中は、遊漁をしてはならない。
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| 区域 |
期間 |
| 上条用水えん堤の魚道内及び同えん堤下流端から下流100メートルまでの区域 |
1月1日から12月31日まで
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2 次の表のア欄に掲げる区域においては、イ欄に掲げる漁具、漁法によりウ欄に掲げる期間中は、遊漁をしてはならない。
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| ア 漁具・漁法 |
イ 区域 |
ウ 期間 |
河口から上流500メートルまでの区域
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手釣及び竿釣以外の漁具又は漁法 |
2月1日から12月31日まで |
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(全長制限)
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| 第6条 |
次の表の左欄に掲げる魚種については、右欄に掲げる全長以下のものを採捕してはならない。
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(遊漁料の額及び納付方法)
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| 第7条 |
遊漁料の額は、次のとおりとする。ただし、第1号の場合において、遊漁者が未就学の幼児のときは無料、小中学校生徒のときは同号に掲げる額の2分の1に相当する額とし、次項ただし書に規定する方法により納付するときは、300円を加算した額とする。
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(1) 毛針釣、友釣又は竿釣による遊漁の場合
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| 魚種 |
漁具・漁法 |
期間 |
遊漁料 |
| あゆ・こい |
毛針釣 竿釣 |
1年 |
2,000円
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| あゆ |
友釣 |
1年 |
4,000円
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(2) その他の場合
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| 魚種 |
漁具・漁法 |
期間 |
遊漁料 |
| あゆ・こい |
てんから網 |
1年 |
10,000円
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| 投網 |
1年 |
10,000円
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2 遊漁料の納付は、中新川内水面漁業協同組合事務所(上市町稗田41番地)又は組合の指定する場所においてしなければならない。ただし、毛針釣、友釣又は竿釣による遊漁の場合には、当該遊漁をする場所において漁場監視員に納付することができる
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(遊漁承認証に関する事項)
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第8条
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組合は、第2条第1項の承認をしたときは、別紙様式第2号による遊漁承認証(以下「遊漁承認証」という。)を遊漁者に交付するものとする。
2 遊漁承認証は、他人に貸与してはならない。
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(遊漁に際し守るべき事項)
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| 第9条 |
遊漁者は、遊漁する場合には、遊漁承認証を携帯し、漁場監視員の要求があったときは、これを提示しなければならない。
2 遊漁者は、遊漁に際しては、漁場監視員の指示に従わなければならない。
3 遊漁者は、遊漁に際しては、相互に適当な距離を保ち、他の者の迷惑となる行為をしてはならない。
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(漁場監視員)
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| 第10条 |
漁場監視員は、この規則の励行に関して必要な指示を行うことがある。
2 漁場監視員は、別紙様式第3号による漁場監視員証を携帯し、かつ、漁場監視員であることを表示する腕章をつけるものとする。
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(違反者に対する措置)
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| 第11条 |
組合は、遊漁者がこの規則に違反したときは、直ちにその者に遊漁の中止を命じ、又は以後のその者の遊漁を拒絶することがある。この場合、遊漁者が既に納付した遊漁料の払い戻しはしないものとする。
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