遊漁規則
 ⇒ 内共第7号(上市川上流)



白龍漁業協同組合内共第7号第5種共同漁業権遊漁規則


漁業権が設定されている河川に適用される規則であり、漁業権者が知事の認可を受けて、遊漁の方法、禁止区域、遊漁期間、遊漁料等を定めています。




(目的)

第1条 この規則は、白龍漁業協同組合(以下「組合」という。)が免許を受けた内共第7号第5種共同漁業権に係る漁場(以下「漁場」という。)の区域において、組合員以外の者のする当該漁業権の対象となっている水産動物(いわな、にじます、こい及びふなをいう。以下同じ。)の採捕(以下「遊漁」という。)についての制限に関し必要な事項を定めるものとする。


(遊漁の承認及び遊漁料の納付義務)

第2条 漁場の区域内において遊漁をしようとする者は、あらかじめ、組合に申請してその承認を受けなければならない。
2 前項の規定による申請は、口頭でしなければならない。

3 組合は、第1項の規定による申請があったときは、第10条に規定する場合を除き、第1項の承認をするものとする。

4 第1項の承認を受けた者は、直ちに、第6条第1項の遊漁料を同条第2項の方法により組合に納付しなければならない。


(漁具・漁法の制限)

第3条 この漁場においては、竿釣以外の漁法により水産動物の採捕をしてはならない。


(遊漁期間)

第4条 次の表の左欄に掲げる魚種を対象とする遊漁は、それぞれ右欄に掲げる期間内でなければならない。

魚種 期間
いわな
3月1日から9月30日まで

にじます
3月1日から9月30日まで

こい
1月1日から12月31日まで(ただし、5月1日から5月31日までの期間を除く。)

ふな
1月1日から12月31日まで(ただし、5月15日から5月31日までの期間を除く。)



(全長制限)

第5条 次の表の左欄に掲げる魚種については、右欄に掲げる全長以下のものを採捕してはならない。

魚種 全長
いわな・にじます・こい
15センチメートル

ふな
3センチメートル



(遊漁料の額及び納付方法)

第6条 遊漁料の額は、次のとおりとする。ただし、第1号の場合において、遊漁者が未就学の幼児のときは無料、小中学生又は肢体不自由者のときは同号に掲げる額の2分の1に相当する額とし、次項ただし書きに規定する方法により納付するときは、200円を加算した額とする。

魚種 漁具・漁法 期間 遊漁料
いわな・にじます
こい・ふな
竿釣 1日
1,000円

1年
3,000円


2 遊漁料の納付は、白龍漁業協同組合東種支部(上市町東種78番地)、同組合西種支部(上市町西種50番地)又は組合の指定した場所においてしなければならない。ただし、当該遊漁をする場所において漁場監視員に納付することができる。


(遊漁承認証に関する事項)

第7条
組合は、第2条第1項の承認をしたときは、別紙様式第2号による遊漁承認証(以下「遊漁承認証」という。)を遊漁者に交付するものとする。

2 遊漁承認証は、他人に貸与してはならない。


(遊漁に際し守るべき事項)

第8条 遊漁者は、遊漁する場合には、遊漁承認証を携帯し、漁場監視員の要求があったときは、これを提示しなければならない。

2 遊漁者は、遊漁に際しては、漁場監視員の指示に従わなければならない。

3 遊漁者は、遊漁に際しては、相互に適当な距離を保ち、他の者の迷惑となる行為をしてはならない。


(漁場監視員)

第9条 漁場監視員は、この規則の励行に関して必要な指示を行うことがある。

2 漁場監視員は、別紙様式第3号による漁場監視員証を携帯し、かつ、漁場監視員であることを表示する腕章をつけるものとする。


(違反者に対する措置)

第10条 組合は、遊漁者がこの規則に違反したときは、直ちにその者に遊漁の中止を命じ、又は以後のその者の遊漁を拒絶することがある。この場合、遊漁者が既に納付した遊漁料の払い戻しはしないものとする。



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