(目的)
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| 第1条 |
この規則は、白龍漁業協同組合(以下「組合」という。)が免許を受けた内共第7号第5種共同漁業権に係る漁場(以下「漁場」という。)の区域において、組合員以外の者のする当該漁業権の対象となっている水産動物(いわな、にじます、こい及びふなをいう。以下同じ。)の採捕(以下「遊漁」という。)についての制限に関し必要な事項を定めるものとする。
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(遊漁の承認及び遊漁料の納付義務)
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| 第2条 |
漁場の区域内において遊漁をしようとする者は、あらかじめ、組合に申請してその承認を受けなければならない。
2 前項の規定による申請は、口頭でしなければならない。
3 組合は、第1項の規定による申請があったときは、第10条に規定する場合を除き、第1項の承認をするものとする。
4 第1項の承認を受けた者は、直ちに、第6条第1項の遊漁料を同条第2項の方法により組合に納付しなければならない。
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(漁具・漁法の制限)
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| 第3条 |
この漁場においては、竿釣以外の漁法により水産動物の採捕をしてはならない。
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(遊漁期間)
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| 第4条 |
次の表の左欄に掲げる魚種を対象とする遊漁は、それぞれ右欄に掲げる期間内でなければならない。
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| 魚種 |
期間 |
| いわな |
3月1日から9月30日まで
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| にじます |
3月1日から9月30日まで
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| こい |
1月1日から12月31日まで(ただし、5月1日から5月31日までの期間を除く。)
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| ふな |
1月1日から12月31日まで(ただし、5月15日から5月31日までの期間を除く。)
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(全長制限)
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| 第5条 |
次の表の左欄に掲げる魚種については、右欄に掲げる全長以下のものを採捕してはならない。
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| 魚種 |
全長 |
| いわな・にじます・こい |
15センチメートル
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| ふな |
3センチメートル
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(遊漁料の額及び納付方法)
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| 第6条 |
遊漁料の額は、次のとおりとする。ただし、第1号の場合において、遊漁者が未就学の幼児のときは無料、小中学生又は肢体不自由者のときは同号に掲げる額の2分の1に相当する額とし、次項ただし書きに規定する方法により納付するときは、200円を加算した額とする。
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| 魚種 |
漁具・漁法 |
期間 |
遊漁料 |
いわな・にじます
こい・ふな
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竿釣 |
1日 |
1,000円
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| 1年 |
3,000円
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2 遊漁料の納付は、白龍漁業協同組合東種支部(上市町東種78番地)、同組合西種支部(上市町西種50番地)又は組合の指定した場所においてしなければならない。ただし、当該遊漁をする場所において漁場監視員に納付することができる。
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(遊漁承認証に関する事項)
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第7条
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組合は、第2条第1項の承認をしたときは、別紙様式第2号による遊漁承認証(以下「遊漁承認証」という。)を遊漁者に交付するものとする。
2 遊漁承認証は、他人に貸与してはならない。
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(遊漁に際し守るべき事項)
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| 第8条 |
遊漁者は、遊漁する場合には、遊漁承認証を携帯し、漁場監視員の要求があったときは、これを提示しなければならない。
2 遊漁者は、遊漁に際しては、漁場監視員の指示に従わなければならない。
3 遊漁者は、遊漁に際しては、相互に適当な距離を保ち、他の者の迷惑となる行為をしてはならない。
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(漁場監視員)
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| 第9条 |
漁場監視員は、この規則の励行に関して必要な指示を行うことがある。
2 漁場監視員は、別紙様式第3号による漁場監視員証を携帯し、かつ、漁場監視員であることを表示する腕章をつけるものとする。
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(違反者に対する措置)
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| 第10条 |
組合は、遊漁者がこの規則に違反したときは、直ちにその者に遊漁の中止を命じ、又は以後のその者の遊漁を拒絶することがある。この場合、遊漁者が既に納付した遊漁料の払い戻しはしないものとする。
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